本文へスキップ

小杉悦子 行政書士事務所は、埼玉県上尾市の遺言・相続・任意後見専門の女性行政書士事務所です。

TEL. 048-781-7508

〒362-0045 埼玉県上尾市向山3−46−1

法定相続人

法定相続人と法定相続

遺言書等の特別の指定がない場合は、相続人と各自の相続分は次のようになります。

被相続人に配偶者がいる場合配偶者は常に法定相続人となります。
子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれかが、順に配偶者とペアで法定相続人になります。

前順位の者がいれば、後順位の者は法定相続人にはなれません。
同順位の者が複数いる場合は、法定相続分を等分します。

(例)被相続人A が、財産1200万円を遺して亡くなった場合

 

配偶者+子 

配偶者:子=1/2:1/2

子には、養子、非嫡出子も含まれる。

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1。

胎児は生きて生まれてきた場合のみ、相続開始時から相続人であったとみなされる

  配偶者+直系尊属

配偶者:直系尊属=2/3:1/3  
  配偶者+兄弟姉妹

配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4

被相続人と父母の一方が異なる兄弟姉妹(異父兄弟や異母兄弟)の 相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1。
 


遺言書を作成して、死後に予測されるトラブルを回避しておきませんか?

代襲相続と再代襲相続

子または兄弟姉妹が相続する場合に、代襲相続と言う制度があります。

代襲相続  推定相続人(本来血族として相続人になるはずだった人)が、相続開始
      以前(同時死亡を含む)に死亡している場合に、その子や孫が代わって相
      続人になる制度。

      子が死亡している場合のほか、推定相続人が相続欠格や相続の廃除によ
      って相続権を失った場合にも成り立ちます。
       相続人が相続放棄すると代襲相続することは出来ません。

代襲相続 代襲者もすでに死亡している場合に、その子が代襲者に代わって再代襲
      者となる制度。

(例)被相続人A が、財産1200万円を遺して亡くなった場合

   代襲相続

代襲相続できる者は相続人の直系卑属に限られる。

* 養子の養子縁組前の子【養子の連れ子】
  は代襲相続不可
* 兄弟姉妹が相続する場合は、姪・甥まで
  は代襲相続可

   再代襲相続

代襲者もすでに死亡している場合に、その子が代襲者に代わって再代襲者となる。

* 兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲相
  続は認められない。




バナースペース

小杉悦子 行政書士事務所

〒362-0045
埼玉県上尾市向山3−46−1


携帯 070-6631-6432
TEL 048-781-7508
FAX 048-781-7508


業務時間
9:00〜17:00
休日:日・祝日
時間外、休日でも事前に
ご予約いただければご相談OK。

■埼玉県・東京都・千葉県
その他、ご相談ください。