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〒362-0045 埼玉県上尾市向山3−46−1
      
遺言書等の特別の指定がない場合は、相続人と各自の相続分は次のようになります。 
            
            被相続人に配偶者がいる場合配偶者は常に法定相続人となります。
            子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれかが、順に配偶者とペアで法定相続人になります。
            
前順位の者がいれば、後順位の者は法定相続人にはなれません。 
同順位の者が複数いる場合は、法定相続分を等分します。 
            
            (例)被相続人A が、財産1200万円を遺して亡くなった場合
            
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                   配偶者+子  
 配偶者:子=1/2:1/2  胎児は生きて生まれてきた場合のみ、相続開始時から相続人であったとみなされる  | 
                
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                  配偶者+直系尊属 配偶者:直系尊属=2/3:1/3  | 
                
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                  配偶者+兄弟姉妹 配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4 被相続人と父母の一方が異なる兄弟姉妹(異父兄弟や異母兄弟)の 相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1。  | 
                
            遺言書を作成して、死後に予測されるトラブルを回避しておきませんか?
            
子または兄弟姉妹が相続する場合に、代襲相続と言う制度があります。
            
            代襲相続  推定相続人(本来血族として相続人になるはずだった人)が、相続開始
                  以前(同時死亡を含む)に死亡している場合に、その子や孫が代わって相
                  続人になる制度。 
            
                  子が死亡している場合のほか、推定相続人が相続欠格や相続の廃除によ
                  って相続権を失った場合にも成り立ちます。
                   相続人が相続放棄すると代襲相続することは出来ません。
            
            再代襲相続 代襲者もすでに死亡している場合に、その子が代襲者に代わって再代襲
                  者となる制度。
            
            (例)被相続人A が、財産1200万円を遺して亡くなった場合
            
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                 代襲相続 代襲相続できる者は相続人の直系卑属に限られる。 * 養子の養子縁組前の子【養子の連れ子】 は代襲相続不可 * 兄弟姉妹が相続する場合は、姪・甥まで は代襲相続可  | 
              
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                 再代襲相続 代襲者もすでに死亡している場合に、その子が代襲者に代わって再代襲者となる。 * 兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲相 続は認められない。  | 
              
          
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