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寄与分とは、「労務の提供」「財産上の給付」「被相続人の療養看護」等、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした共同相続人(寄与分権利者)があるとき、その人の本来の相続分に一定の加算をして、相続人間の実質的な公平を図ろうとする制度です。
*寄与分権利者は、共同相続人であることが必要です。
(内縁の妻や、被相続人の子と死別した配偶者は、寄与分を受けることが出来ません)
*被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした人でなければなりません。
寄与は「特別の」ものでなければならないので、夫婦間の協力扶助や親族間の扶養などの通常の寄与では足りません。
(例)被相続人A が、財産1200万円を遺して亡くなり、●子 に寄与分
200万があった場合
計算方法 ●配偶者の相続分 ( 1200万−200万)×1/2=500万 ●子の相続分 (1200万−200万)×1/4+200万=450万 ●子の相続分 (1200万−200万)×1/4=250万 |
特別受益は、相続人が被相続人から受けた遺贈と、相続人が被相続人から生前に、婚姻・養子縁組のため(持参金・支度金・嫁入り道具)もしくは生計の資本として受けた贈与(例:住宅資金を貰った・一人だけ高額の学費がかかった)であり、その人の相続分を遺産に持ち戻しして勘案する制度です。
寄与分と同じく、相続人間の実質的な公平を図ろうとする制度です。
(例)被相続人 が、財産1200万円を遺して亡くなり、●子 に特別受益
200万があった場合
計算方法 ●配偶者の相続分 ( 1200万+200万)×1/2=700万 ●子の相続分 (1200万+200万)×1/4−200万=150万 ●子の相続分 (1200万+200万)×1/4=350万 |
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