本文へスキップ

小杉悦子 行政書士事務所は、埼玉県上尾市の遺言・相続・任意後見専門の女性行政書士事務所です。

TEL. 048-781-7508

〒362-0045 埼玉県上尾市向山3−46−1

相続

大事な人を亡くしたら

大事な人を亡くしたら、悲しくて何も手に付かず、思い出を追いかけて日々を過ごしてしまう事でしょう。「まだ、心の整理がつかず何もしたくない」というときでも、相続した財産や借金によっては早期に対応しておかないと困る場合が出てきます。
まず、遺言書の確認をしましょう。自筆遺言書があったら、開封せずに家庭裁判所に検認手続きを請求します。
次に、年金や健康保険の切替手続も必要です。生命保険や損害保険の請求手続もしましょう。

相続人の確定は大変です

誰が財産を受け継ぐ権利があるのか、その人数は何人なのかを確認します。

亡くなった人に配偶者や子供がいれば、その人達が相続人となります。しかし、配偶者のいない人、子供のいない人などが亡くなった場合には、その人の両親・兄弟姉妹やその子(甥・姪)が相続人となる場合もあります。また、非嫡出子(結婚していない男女の間の子)がいたり、養子がいたら、ますます複雑になります。

相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので、亡くなった人の戸籍をその出生から死亡までさかのぼるという作業が必要となります。

一度も本籍が動いていない場合には、一つの役所で出生から死亡までがわかりますが、半数以上の人は本籍を移転しているようです。時には、亡くなった人の両親の出生から死亡まで必要となる事があります。(兄弟・姪甥が相続人の時)
また、ここで判明した相続人の生存も確認しなくてはならず、相続人全員の戸籍謄本・住民票の取得も必要になります。
この「相続人の確定」は、相続開始後3ヶ月以内に行わなくてはなりません。

相続財産の早期把握

次に必要なのは「相続財産の調査」です。
不動産があるか、有価証券は?預貯金は?借り入れはあるか?など、遺産を分割するにあたって必要な情報は全て集めておかなくてはなりません。

被相続人の財産がプラスであればよいですが、マイナス財産が上回っていたり微妙である場合は、所定の期間までに家庭裁判所で相続放棄もしくは限定承認の手続きをしないと、債務を背負うことになるおそれがあります。
又財産の調査に漏れがあると、後々相続人間でトラブルとなったり、相続税の申告漏れといった事態を招くことになります。

人が亡くなるとその人の財産は全て相続人が相続します。その際、負債も全て相続するのですが、直接の借金だけではなく、損害賠償義務や借金の連帯保証人としての義務も原則相続することになります。
 
そこで、財産や負債を相続したくない場合は
相続放棄、相続は承認するが債務の返済は相続で得た財産の範囲内で義務を負う、と言う場合は限定承認と言う手段があります。

 相続放棄 限定承認 
 死亡を知ったときから3ヶ月以内に相続開始地の家庭裁判所に対して申述し、申述を受理する審判によって相続放棄が成立し効力が発生する。
複数の相続人がいても、各自が
単独で相続放棄をすることがきる。(他の相続人の合意は不要)
死亡を知ったときから3ヶ月以内相続人が数人いる場合は、全員で家庭裁判所に申立てをする必要がある。一人でも反対の者がいれば限定承認の手続は不可。 
 放棄をすることによって、その人は最初から相続人とならなかったものとみなされる。  相続人が相続によって得た財産の範囲においてのみ相続債務を負担する方法。
負の財産が多い時、または、他の相続人に財産を相続させたい時に使う手続き。  財産の調査をしても、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが不明な場合に便利な手続。
  被相続人と相続人の間で生前になした相続放棄の契約は無効。
法的な手続をしないで相続放棄を債権者等に主張しても効力は一切ない。
 この手続をすると、家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が相続財産の精査・分配をすることになる。
  相続財産を取得したり消費したり隠してしまった場合には、相続放棄は認められなくなる。
  相続財産を取得したり消費したり隠してしまった場合には、限定承認は認められなくなる。



相続人が確定され、相続財産がわかったら、次は遺産をどのようにわけるかですが、自筆遺言書があれば、速やかに家庭裁判所に検認作業を申し立ててください。
有効な遺言書が無い場合には、相続人間で協議し遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員の合意がなければ相続手続が出来ません。遺産分割とは、 相続財産を各相続人に分配し、取得分を各自それぞれに確定する手続のことです。

 相続人全員が合意した内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。

 法定相続分と違った分割協議書でも、相続人全員の合意があれば有効です。

 遺産分割協議書の方式や作成期限は法定されていません。また、相続税の納付が必要な場合には「相続申告書」を作成(税理士等)することになりますが、相続税の申告・納付は、相続開始から10ヶ月以内と決められています。
「小規模宅地等の評価減の特例」・「配偶者税額軽減の特例」等を利用する場合も10ヶ月以内なので遅れないように注意しましょう。

遺産分割の種類    @遺言による分割
           A協議による分割
           B調停による分割
           C審判による分割

BC⇒遺産分割協議が紛糾してまとまらない場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に調停や審判による申立をすることになります。このような紛糾を防止するためにも、遺言書の作成をお勧めします。

相続人に未成年がいる場合
未成年者には遺産分割協議に合意する権限が与えられていません。そこで、法定代理人(通常は親)が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、法定代理人も相続人である場合は、お互いの利益が相反することになります。

このような場合は家庭裁判所に「特別代理人選任申立」手続をとり、特別代理人(相続人でない親族がなることが多い)と他の相続人が協議をして遺産分割協議を成立させます。

相続手続は専門家に

このように、相続手続の流れを見ていくと、かなり複雑な上に手続き完了まで時間がないことが分かると思います。
相続手続きは専門家に任せしたほうが無駄に時間を取られる事が無く、煩わしさから開放されるでしょう。

行政書士は法律の専門家です。相続人の調査や相続財産の調査、その後の遺産分割協議書の作成まで、安心してお任せください。

報酬

遺産分割協議書作成             50,000円+相続財産の0.2%
                      (添付書類徴求付+0.1%)
                      (協議サポート付+0.1%)

相続人及び相続財産の調査          60,000円〜

遺言執手続き                 300,000円+相続財産の0.5%〜1%
                    

相談料                     初回無料


営業時間外・土日祝もOKです。出張相談も承ります。
      TEL・FAXにてご相談日時をご予約下さい。

*行政書士には法律により、守秘義務が課せられています。


バナースペース

小杉悦子 行政書士事務所

〒362-0045
埼玉県上尾市向山3−46−1


携帯 070-6631-6432
TEL 048-781-7508
FAX 048-781-7508


業務時間
9:00〜17:00
休日:日・祝日
時間外、休日でも事前に
ご予約いただければご相談OK。

■埼玉県・東京都・千葉県
その他、ご相談ください。