本文へスキップ

小杉悦子 行政書士事務所は、埼玉県上尾市の遺言・相続・任意後見専門の女性行政書士事務所です。

TEL. 048-781-7508

〒362-0045 埼玉県上尾市向山3−46−1

遺言

残される家族のために出来ること

あなたは、ご自分にもしものことがあったときに、自身の意思を周囲に伝えることができますか?
また、その準備をしたことがありますか?
遺言書は「お金持ちだけが作るもの」と勘違いしていませんか?

遺産相続のための手続きは非常に複雑で手間がかかるものです。そんな手続きを、残された家族にさせるのではなく、元気なうちに自分で決めておき、死後に予測されるトラブルをあらかじめ回避しておきましょう。

遺言は、要式行為であるため、遺言を作成していても、それが法律の定める方式に違反する場合、その遺言は無効となってしまい、遺言者の希望する相続とはなりません。

遺言書を作成する必要のある方は・・・

特に遺言が必要なケースとして、下記の項目に該当するという方は財産の多い少ないに限らずに作成されることをお勧めします。

*子供がいない場合
     相続が発生した段階でご両親が他界している場合には法定相続分は配偶者は
    4分の3ですが 、兄弟姉妹にも4分の1の相続分があります。

*配偶者が亡くなられた等で、一人暮らしの方

*子供の相続分に差をつけたい場合
     例えば、長男にはマンションの購入時に頭金を出してあげた。
        長女には多額の海外留学費用を出してあげた。

*家業を継いでいる子に事業をすべて任せたい‥などの場合
    個人企業の経営者・農業経営者等

*相続財産の主なものが不動産である場合
     不動産など均等に分けるのが難しいものは、相続人を個別に指定しておく。

*嫁や孫など相続人以外に財産を分けたい場合
     「長男の嫁が献身的に介護してくれたから長男の相続分とは別に財産を遺し
    てあげたい」場合や、お世話になった方へ遺したい場合は遺贈と記します。

*再婚の場合
     先妻の子と後妻との間ではとかく感情的になりやすく、相続争いになること
    が多々あります。

     再婚相手の生活も保障し、子供達の不平不満も少なくする遺言書の作成が必
    要です。

*内縁の妻の場合
     入籍しない事実婚の場合は、どんなに長く生活をともにしていても、献身的
    に介護して看取っても法律上は相続権はありません。
    入籍をしない、出来ない場合は必ず遺言書を作成しておきましょう。

*相続人の方がいない場合 
     配偶者との死別・離別でお子さんがいない、ずっと独身の方、相続人が全く
    いない方の場合、遺言書がないと特別な事情がない限り遺産は国庫に帰属し
    てしまいます。

    お世話になった方への遺贈、施設への寄付等、財産の処分は自分で決めてお
    きましょう。

*自治体や特定の公益法人へ寄付したい場合

*自分の死後、家族同様に暮らしてきたペットの行く末が心配な場合

遺言書による遺産配分の指定や遺贈は遺留分を侵さない範囲で決めましょう。遺留分減殺請求をされると、せっかくの意思が生かされません。

遺言書はいつ作成するのが良いか

未だ遺言書を作成するには早いとお考えの方が多い様ですが、人間はいつ何が起こるのか分かりません。
判断能力があって元気な内にこそ遺言書を作成して、自分に万が一のことがあっても家族が困らないよう配慮をしておくことが大切です。

遺言は、判断能力のある内であれば死期が近づいていてもできますが、判断能力を失ってしまっては遺言することはできません。相続争いが起こるおそれがある場合に遺言書を作成せずに亡くなり、相続が争族となってした例は多々あります。
遺言書を作成しようと思い立った時こそが最適な時期です。
(遺言書は
満15歳以上であればいつでも作成できます。)

遺言書の種類

遺言書には主に以下の3つの形式があります。

*自筆証書遺言 

   遺言者本人が、その全文、日付、及び氏名を自書し押印した遺言です。
  (パソコン・ワープロ・代筆は不可)

  <メリット>
  簡単に作成や変更することができる。
          遺言の内容の秘密が守られる。

  <デメリット> 紛失・偽造・変造の恐れがある。
          要件を満たしていないと無効になってしまう恐れがある。
          字が書けなくなった方は利用できない。
          開封時には
家庭裁判所の検認手続が必要。

*秘密証書遺言
    利用されることは余りありませんが、遺言者本人が署名押印のうえ封印。封印
   されたものを公証人と2人以上の証人の前に提出して、更に公証人が遺言であ
   ることを証明した遺言です。

  <メリット>  遺言の存在と内容が明確にできる。
          遺言の秘密を守ることができる。

  <デメリット> 要件の不備で無効になってしまう恐れがある。
          開封時には
家庭裁判所の検認手続が必要。

*公正証書遺言
   公証役場へ行き、2人以上の証人の立会いのもと遺言者が公証人に口授(直接
   口頭で伝える)し、公証人が遺言を読み聞かせ署名、押印したうえで公証人も
   署名、押印し作成する遺言です。

  <メリット>  遺言者が病気等で公証役場へ行けない場合でも公証人が自宅や
          病院に出張してくれるので作成することができます。
          ( 別途料金はかかります。)
          また眼や耳の不自由な方でも作成することは可能です。

          公証人が作成する為、遺言の存在と内容が明確で証拠力が高い。
          原本は公証役場で保管されるので紛失、改ざんの心配がない。
          家庭裁判所の検認は不要なので遺言の執行が迅速にできる。

  <デメリット> 手続が面倒である。
           (公証役場へ行くことや証人を立てることなど)
          時間と費用がかかる。
          遺言の内容が公証人と証人にはわかってしまう。

検認とは

遺言書を見つけた者が家庭裁判所に申し立てて、関係者(推定相続人)が出頭し、「検認」と言う手続をします。「このような遺言が確かに存在した」と言う家裁のお墨付きをもらうわけです。

検認を受けないで開封してしまっても「遺言」自体が無効になるわけではありませんが、過料に処せられます。また、勝手に開封した者が他の相続人から「加筆や偽造をしたのでは?」とあらぬ疑いをかけられ、トラブルに発展することもありえます。

公証人手数料

公正証書遺言の作成費用は、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、手数料が下記のとおり定められています。
     目的財産の価額)   (手数料の額)
     100万円まで     5000円
     200万円まで     7000円
     500万円まで    11000円
    1000万円まで    17000円
    3000万円まで    23000円
    5000万円まで    29000円
       1億円まで    43000円
<1億円を超える部分については、下記金額がそれぞれ加算されます。>
 1億円を超え3億円まで    5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで    5000万円毎に 1万1000円
  10億円を超える部分    5000万円毎に   8000円
                     
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。

財産の相続又は遺贈を受ける
人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめてその価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、
1万1000円が加算されます。
正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
また、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の費用がかかる場合があります。

遺言の取り消しはできる?

遺言は人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や取消しは、いつでも、何回でもできます。
遺言を作成したときはそれが最善と思って作成した場合でも、その後の状況の変化、心境の変化等により訂正・撤回したいと考える事もあると思います。財産の内容が大きく変わった場合にも、書き直した方がよいでしょう。
遺言は、遺言作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも、自由に、訂正・撤回することができます。ただ、訂正・撤回も遺言(その種類は問いません)の方式に従って適式になされなければなりません。

障害者の子の面倒を看ることを条件に財産を与える遺言は?

年老いた親にとって、障害を抱えた子の将来ほど心配なことはないでしょう。もし、その子の面倒を見てくれるという信頼できる人や機関が見つかれば、その子の面倒を見てもらう代わりに、その人や機関に、財産を遺贈したいと思うのもごく自然なことと思います。(負担付遺贈)
このような遺言をする場合には、受遺者となるべき人又は機関と、事前に十分話し合っておくことが必要です。遺言が効力を生じた後に、受遺者が負担した義務を履行しない場合には、相続人は、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。

専門家に相談しましょう

遺言はあなたの残されるご家族を、相続争いから守ることのできる有効な手段であり あなたの財産や事業の承継をあなたが望むとおりに実現するために意思表示ができる有効な方法です。

しかし、法律的にも有効に成立させるためには、きちんと条件を整えた遺言にすることが大前提です。その方式に則ったものでないと何の法律効果も無いただのメモになってしまいます。

遺言はその方式が法律で厳格に定められていますので、遺言書の作成をお考えの方はご相談下さい。

*自筆証書遺言書のチェック
   法的に不備な点などをチェックして完全な遺言書にします。

*公正証書遺言書の作成サポート
   公証役場に出向いての公証人との打合わせ等が難しい場合などは作成のサポー
   トをしています。

   遺言者の方の希望される遺言内容をお聞きし、公証人と打合わせ遺言書の原案
   を作成します。

    公証役場にて作成の当日は遺言者の方は内容の確認と署名捺印で済ませること
   ができます。

    行政書士が証人として立ち合うこともできます。

報酬

遺言書原案作成
   自筆証書遺言          40,000円〜
   公正証書遺言          50,000円+相続財産の0.1%

相談料                初回無料


営業時間外・土日祝もOKです。出張相談も承ります。
      TEL・FAXにてご相談日時をご予約下さい。

*行政書士には法律により、守秘義務が課せられています。


バナースペース

小杉悦子 行政書士事務所

〒362-0045
埼玉県上尾市向山3−46−1


携帯 070-6631-6432
TEL 048-781-7508
FAX 048-781-7508


業務時間
9:00〜17:00
休日:日・祝日
時間外、休日でも事前に
ご予約いただければご相談OK。

■埼玉県・東京都・千葉県
その他、ご相談ください。