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小杉悦子 行政書士事務所は、埼玉県上尾市の遺言・相続・任意後見専門の女性行政書士事務所です。

TEL. 048-781-7508

〒362-0045 埼玉県上尾市向山3−46−1

任意後見

任意後見制度とは

任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に、自分の生活・療養看護や財産の管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する、公正証書で結んでおくというものです。

離れて住む両親が心配

ちょうど働き盛りの30歳代〜40歳代の方のご両親は、60歳を過ぎている方が多いことと思います。60歳前後に定年を迎えますが、今はまだ元気に第二の人生を謳歌している方がほとんどでしょう。

しかし、いつかは本格的な老いを迎えるものです。判断能力が低下したお年寄りを狙った悪質商法は後を絶ちません。

両親が遠方に住んでいたり、健康でも一人暮らしの場合など心配は尽きません。そのようなときに利用できるのが「任意後見人契約」です。

停年を迎えたら

我が国は高齢化が急速に進行中であり、現在65歳以上の人が総人口の19.5パーセントを占め、5人に1人が高齢者となっています。そして、今世紀半ばには、3人に1人が65歳以上という、超高齢化社会が到来すると予測されています。

人間は年を取ると次第に物事を判断する能力が衰えてきます。これがひどくなると、認知症と言われるような状態となります。私たちは自分だけはぼけないと思いがちですが、85歳以上になると4人に1人が認知症を発症すると言われています。

停年を迎えて2〜3年で若年性認知症になる方もいます。企業戦士として忙しく働いていた方が急に暇になると発症するようです。

認知症になると、自分では、自分の財産の管理ができなくなってしまいます。また、病院等で医師の診断・治療を受けようとしても、病院等と医療契約を締結することもできず、入院のための契約締結もできず、施設に入ってお世話を受けようとしても施設に入るための施設入所契約自体ができなくなってしまいます。介護保険を利用したくても介護を受けるための介護サービス提供契約を締結することができないことにになります。

任意後見契約を締結しても、それを使わないまま最後まで元気で大往生ができるかもしれません。そのときには、任意後見契約書の作成費用は無駄になってしまいますが、備えをしておくことはとても大切です。
ちなみに、任意後見契約は、平成12年4月1日にスタートして以来、毎年増え続けており、おおむね前年の20ないし30パーセント増しの割合で増加してきています。

遺言書が「死後の備え」であるならば、任意後見契約は、老いを迎えたときの「生前の備え」です。
今のうちに自分の将来は自分で決めておきませんか?

任意後見契約が必要な方は

次のような方は、任意後見契約を特にお勧めします。
  *子供がいない
  *子供はいるが、子供をあてにしない方がお互いに幸せと考えている。
  *今は元気だが将来もしも呆けたらと思うと不安になる。
  *たとえ呆けても、今、自分が望んでいる生活をしたい。
  *将来の漠然とした不安を無くして、今を楽しみたい。
  *遺言を書くだけでは安心できない。
  *障害のある子がいて、自分が呆けてしまったらその子はどうなるか心配。

成年後見制度

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、以下が両者の一番大きな違いです。

  法定後見制度  本人の判断能力が不十分となった状態家庭裁判所が後見人
          等を選任する。

  任意後見制度  本人の判断能力が十分ある状態自分が後見人を選任する。

法定後見制度

法定後見制度には、以下の3類型があります。 

補助  精神上の障害により、判断能力が不十分な者のうち、補佐または後見の程度には至らない軽度の状態の者を支援する制度。

家庭裁判所によって選任された補助人には、特定の法律行為(預金の管理、重要な財産の処分、介護契約等)について個別の審判により代理権または同意権(取消権)が付与される。 
保佐  精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者を支援する制度。(従来の準禁治産を改正)

家庭裁判所によって選任された保佐人は、民法12条の重要な行為(借財・保証、重要な財産の処分等)について法律上当然に同意権と取消権を有し、特定の法律行為について個別の審判により代理権の付与を受けることも出来る。
後見  精神上の障害により、判断能力を欠く状況の者を支援する制度。
従来の禁治産を改正。

家庭裁判所によって選任された後見人には、広範な代理権と取消権がある。 しかし、 自己決定の尊重の観点から「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については本人の判断に委ねているため、取消権の対象から除外される。

法人または複数の後見人等を選任することが出来る。



任意後見契約の利用形態

任意後見契約の利用形態は、以下の3種類です。

  移行型  (契約締結時)
通常の任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、受任者に財産管理等の事務を委託。

(判断能力低下後)
受任者等の申立により、任意後見監督人を選任する(任意後見契約の効力を発生)ことにより、通常の任意代理の委任契約から任意後見契約への移行が行われる。
受任者は、公的機関の監督のと代理権の公的証明の下で事務処理を続ける。
  即効型  任意後見契約の直後に契約の効力を発生させる場合。

軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にある補助制度(保佐制度)の対象者でも、契約締結時に意思能力を有する限り任意後見契約を締結出来るので、契約締結後直ちに本人や受任者の申立てにより任意後見人監督人を選任し、任意後見制度による保護を受けることが可能。
  将来型  契約締結時に本人が十分な判断能力を有しており、受任者に後見事務の委託をせず、将来判断能力が低下した時点ではじめて任意後見契約の効力を発生させる。 


任意後見人の仕事はいつから?

任意後見契約は本人の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ結ばれるものです。

本人の判断能力が衰えてきたら、任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)や親族等が、本人の同意を得て家庭裁判所に対し、「任意後見監督人」選任の申立てをします。そして、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると、そのときから、受任者は「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。

任意後見契約の弱点をカバー

任意後見契約は、判断能力が衰えた場合に備えるものなので、判断能力が低下しない限り、その効力を発動することがありません。
年を取ると判断能力はしっかりしていても、身体的能力の衰えはどうしようもなく、何をするにも不自由を感じるようになってきます。極端な話、寝たきりになってしまえば、いくら自分の預貯金があっても、お金をおろすこともできません。
そのような事態に対処するためには、判断能力が衰えた場合にのみ発動される任意後見契約だけでは不十分です。
頭はしっかりしているが、身体能力が衰えた場合の用心には、財産管理等委任契約があります。

財産管理等委任契約と、任意後見契約の両方を締結しておけば、どちらの事態にも対処できるので安心です。まさに「認知症になっても、寝たきりになっても大丈夫!」ということになります。そして、判断能力が衰えた場合には、財産管理等委任契約に基づく事務処理から、任意後見契約に基づく事務処理へ移行することになります。

財産管理等委任契約・任意後見契約

財産管理等委任契約   財産の管理や日常的な事務手続き
            公正証書にしなくても効力はあり

任意後見契約      財産の管理と介護や生活面の手配
            依頼事項、報酬などについて細かく取り決める
            公正証書で作成しなくては効力なし

財産管理等委任契約と任意後見契約との違いは、「後見監督人」がいることです。
「後見監督人」とは、後見人がきちんと契約どおりに仕事をしているかをチェックし、後見人がお金を使い込んだりしないように監督します。

任意後見契約の流れ

判断能力のあるうちに、見守り契約・財産管理等の委任契約を締結し、受任者との相性・信頼性などを確認してから任意後見契約を締結すると良いでしょう。



任意後見人の仕事

任意後見人の仕事は、一つは、本人の「財産の管理」です。自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。もう一つが、「介護や生活面の手配」です。要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等々です。
 
任意後見人の仕事は、本人の財産をきちんと管理するとともに、介護や生活面のバックアップをすることです。なお、任意後見人の職務は、自分でおむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の手配をすることです。

任意後見人の基本的な仕事は、上記に述べたとおりですが、任意後見契約は契約ですから、法律の趣旨に反しない限り、当事者双方の合意により自由にその内容を決めることができます。

見守り契約

任意後見契約までは必要ないが、定期的に本人との連絡や相談にのる「見守り相談契約」もあります。

定期的に本人と会うことにより、心身の状態や生活の状況を直接確認し、万が一に備えるものです。任意後見契約と併用して備えると安心です。

当事務所では、相談者の身になって最適な方法を考え、アドバイスさせて頂きます。

報酬


委任及び任意後見契約書の作成サポート   ・100,000円〜 
                   (公正証書作成費用は別途)

見守り契約報酬              ・月額 10,000円

委任契約報酬               ・月額 20,000円〜
                     
任意後見報酬               ・月額 30,000円〜

相談料                   初回無料


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