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小杉悦子 行政書士事務所は、埼玉県上尾市の遺言・相続・任意後見専門の女性行政書士事務所です。

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遺留分・相続回復請求権

遺留分とは

遺留分とは、相続財産のうち、相続人に承継される最低限度の相続分であり、民法で保証されているものです。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分減殺請求


 遺留分を侵害された相続人は、侵害している相続人に対して、遺留分減殺請求が出来ます。いったん減殺の意思表示がされると、法律上
当然に効力が発生します。逆に言うと、遺留分は減殺請求しなければ認められない権利です。

遺留分減殺請求権の消滅時効

遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から⇒1年または 相続開始から⇒10年

(例)被相続人A が、財産1200万円を遺して亡くなった場合

  配偶者+子(または孫)  

遺留分は1/2 ⇒600万
( 内訳⇒配偶者:子=1/2:1/2)
  配偶者+直系尊属(父母または祖父母)

遺留分は1/2 ⇒600万
(内訳⇒配偶者:直系尊属=2/3:1/3) 
   直系尊属のみが相続人である場合

遺留分は1/3 ⇒400万


相続回復請求権

相続回復請求権とは、相続開始後に相続人が相続することのでき る権利を第三者に侵害された場合に、その権利の回復をするように 請求できる権利のことです。

 表見相続人  実際は相続人ではないのに、あたかも相続人であるかのように財産
        を引き継いでいる者)

    * 相続欠格者・被相続人に廃除された者
    * 虚偽の出生届による『藁の上からの養子』
    * 無効な養子縁組で戸籍上の養子となっている者
    * 虚偽の認知届で嫡出子となっている者」

表見相続人が相続人として遺産を相続している場合があります。そのような時には、相続人は相続回復請求ができます。

相続回復請求権の行使の方法
裁判によるものと、相手方に直接請求する方法があり、一般的には裁判による方法が多い。(共同相続人がいても、一人で行使することが可能)

相続回復請求権の消滅時効
相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年、または 相続開始から20年



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