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小杉悦子 行政書士事務所は、埼玉県上尾市の遺言・相続・任意後見専門の女性行政書士事務所です。

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〒362-0045 埼玉県上尾市向山3−46−1

相続税

相続税について

相続財産には課税されるものとされないものがあり、評価方法も決まっています。
相続税の計算については、提携税理士が担当します。

課税される相続財産の範囲

課税される相続財産は下記のように分類されます。

 死亡時の財産  不動産、預貯金、現金、株式、各種会員権、自動車、家財等( 墓地や仏壇、仏具などは除外される)
 みなし相続財産  被相続人の死亡と深い関連を持ち、税法上相続財産とみなされる財産。
生命保険や共済等の死亡保険金、死亡退職金、功労金、郵便年金やその他定期給付金等。
(死亡保険金・死亡退職金は、それぞれ受取金額から「500万円×法定相続人数」が控除される)
 相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産  被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、3年以内に贈与を受けている場合、その額が課税対象の相続財産に含まれる。
(既に贈与税を納税している場合はその額を相続税額から差し引くことが出来る。)
 被相続人の債務  借金等の債務や未払税金等は相続財産から差し引ける。
 葬儀費用  香典は通常の額であればは相続財産に計上する必要はない。

葬式費用、火葬費用、埋葬費用、遺体の運搬費用等は相続財産から差し引ける。(香典返しやその後の法事、墓地購入費用等は差し引けない。)
 名義借用財産  被相続人が生前に子や孫の名義で預貯金や株式を保有していた場合、それらが実質的には被相続人の財産であると判断されれば課税の対象になる。


基礎控除

相続税には大きな基礎控除があります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

(例)
相続財産が1億円、法定相続人が2人の場合、5,800万円が相続税の課税される相続財産総額になります。
   1億円−(3,000万円+600万円×2人)=5,800万円

相続税額が0の場合、相続税に関しての申告や納税手続は不要です。
この計算の法定相続人には相続放棄した人も含まれます。

養子について

養子も相続人になりますが、相続税法では基礎控除額に参入出来る養子の人数に制限があります。

基礎控除算出の際、「法定相続人」として算出出来る養子の人数

 実子がいる場合  算入出来る養子は1人まで
 実子がいない場合  算入出来る養子は2人まで
配偶者の連れ子を養子にする場合、特別養子の場合は、この制限は適用されません。

申告・納付期限

相続税の申告・納付は遺産が一定額を超えると必要になります。また、相続税がかからない人でも、場合によっては申告が必要となることがあります。

相続の開始があったことを知った日の翌日から
10ヶ月以内に税務署に申告書を提出し納税をしなければなりません。納税資金が不足する場合は、物納・延納という制度もあります。



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